県下の動き−県民のたたかい
憲法96条改正案に反対【13.08.02】
三重弁護士会が会長声明
三重弁護士会(向山富雄会長)は7月30日、憲法改正発議要件の緩和に反対する会長声明を出したと発表しました。声明では、日本国憲法が「国家権力に縛りをかけて、その乱用を防止し、国民の権利と自由を保障すること」を目的とする立憲主義の立場に立ち、憲法96条で憲法改正の発議に国会議員の3分の2以上の賛成を必要とする特別多数決を要求しているのは「憲法の基本原理が時々の国家権力によって容易に変えられないようにするための制度的保障」だと指摘。
その上で声明は、参院選で憲法96条改正を主張する政党が大勝し、改憲問題が現実味を帯びつつあることに懸念を示し、「三重弁護士会は、憲法改正発議要件の緩和が立憲主義の根底を覆すおそれがあることを深く憂慮し、憲法96条にかかる改正案に強く反対する」としています。
(「しんぶん赤旗」2013年8月2日付けより)