県下の動き−県民のたたかい

「食事は1日2回」【15.01.24】

生活保護訴訟 原告が実態訴え 津地裁

 三重県内の生活保護受給者25人が、生活保護基準の引き下げは憲法違反だとして、津市など4市に引き下げ処分の取り消しを求めた行政訴訟(昨年8月1日提訴)の第1回口頭弁論が22日、津地裁で開かれました。

 原告代表の意見陳述では、「食事は1日2回、風呂は週1回。擦り切れたズボンを買い換える金もつくりだせない」などと、月額7万3000円ほどの保護費での切り詰めた厳しい生活実態を訴えました。

 原告代理人の石坂俊雄弁護団長は、同様の訴訟が19都府県と、全国規模で起こされているとし、生活保護基準が多くの社会保障の基準となっていて、引き下げは国民生活に広く影響することを強調しました。被告側は請求棄却を求める答弁書を提出しています。

 「生存権がみえる会」(会長・三宅裕一郎三重短大教授)が閉廷後に開いた会見で、石坂弁護団長は「わが国の社会保障の脆弱(ぜいじゃく)性を追及するのがこの訴訟」だと指摘。「生存権裁判を支援する全国連絡会」会長の井上英夫金沢大名誉教授は「裁判はたいへんだが、続けることが生活保護制度への理解を広げることになる。大きくいえば軍事国家か福祉国家か、国のあり方を問うための第一歩」だと強調しました。

(「しんぶん赤旗」2015年1月24日付けより)

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